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利子税がかかるということは、相続税が巨額となる場合は、たとえ「延納」であっても、毎年の負担額は相当なものになるということです。
金銭による一括納付が困難ならば、条件次第で、5年から20年をかけた延納ができます。
しかし、相続税が巨額となる場合は、毎年の負担額は相当なものとなります。
毎年の支払財源のあてがなければ、延納の利用は事実上、不可能ということです。
このような事態を想定して、相続税法では「物納」の制度を設けています。
次に物納に関する留意点を見ておきます。
@物納できる財産は、相続税の課税価格に算入されたものに限ります。
したがって、納税者が以前から所有している財産は除かれます。
A物納できる財産には優先順位があります。
すなわち、国債及び地方債←不動産及び船舶←社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券←不動産、といった順位があるので、たとえば、国債を飛び越えて不動産を物納することはできません。
B物納できる財産に「株式」が含まれていますが、「自社株」は事実上、物納の対象から除外されているようです。
物納の条件は下記に記します。
@不動産などを売却し、その代金で相続税を支払う
譲渡所得が発生し、所得税と住民税の支払いが派生する
A不動産などで物納する
譲渡所得は発生しない
という二つのケースを細かく検討し、後者が有利であれば物納するということです。
物納が意外に有利となることも現実にありますので、専門家の力を借りながら“損得”の計算をしてから判断して下さい。
不動産などを物納しても、それにより「譲渡所得」が発生することはありません。
係争中の財産、共有の財産、担保権が設定されている財産、売却できる見込みのない財産などのように、管理または処分が不適当な財産の物納は認められません。
物納する財産の価額(収納価額)は、原則として、その財産の「相続税評価額」とされます。
一定の条件を満たせば、物納の許可を受けた日から一年以内に限り、「物納の撤回」をする
ことができます。
物納を検討する場合は、物納が有利か否かの損得計算をしっかりと行うことが肝心です。
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